2010年11月17日

「こんにゃくゼリー欠陥なし」死亡男子遺族の賠償請求を棄却 神戸地裁支部で初判決



亡くなった方やそのご遺族にはお気の毒としか言いようがありませんが、メーカー側に責任があるかというと、裁判所としてはないと判断せざるをえないと思います。
そもそも、食べ物をのどにつまらせるということは(餅などがその代表ではありますが)どんな食べ物であろうと可能性はあり(私の祖父も、結局何かはわかりませんが、何かの食べ物をのどに詰まらせて肺炎になり、それが原因となって亡くなりました)、基本的には、それを食べる人ないしその保護者が注意していなければならないものです。
こうした食べ物に関する事故は残念ではありますが、基本的には、誰かに責任を追及したりする類の事故ではないように思います。
posted by 弁護士 中谷寛也 at 11:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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