2010年09月21日

押尾被告に実刑2年6ヵ月、致死罪は認めず―被告側控訴

http://www.asahi.com/national/update/0917/TKY201009170270.html

金曜日に判決があった例の押尾事件ですが、保護責任者遺棄(必要な保護をしなかった)は認めつつも、致死(それによって死亡した)の点は認めなかったのですね。
やはり、明らかにおかしな状態の人がいれば、まずは救急車を呼ぶなどの措置をとるべきでしょうから、(仮に心臓マッサージなどをしたとしても)そのまま立ち去ったという行為は「遺棄」だと言われても仕方ないでしょうね。
他方、致死の点は、(今までの報道を見た限りですが)弁護側でも専門家の救急担当の医師を証人として呼んできて、かなり有利な証言をさせることに成功しており、検察側の立証が十分とはいえないという判断がなされたものだと思います。
これまでの報道を見た限りではありますが、裁判官・裁判員とも、かなりきちんと証拠を見て、慎重に判断をしているのではないか、という印象を受けました。
posted by 弁護士 中谷寛也 at 11:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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